第1章 総則
第1条(名称)
- 本会は、日本ヒト幹細胞培養上清研究会と称する。
- 英文名は、Japan Society for Human Stem Cell Culture Supernatantとする。
- 略称は、JSHSとする。
第2条(目的)
本会は、幹細胞培養上清をはじめとする再生医療に関するあらゆる要素の基礎的および臨床的な研究・調査を行い、社会の健康増進と福祉の発展に寄与することを目的とする。
第3条(事業)
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 研究会、講習会、セミナー等の開催
- 関係諸団体との連携および交流事業
- 国際交流の促進
- 人材の教育、研修、養成
- 社会啓発活動ならびに情報・意見等の収集
- その他本会の目的を達成するために必要な事業
第4条(事務局)
本会の事務局は、理事長の指定するところにおく。
第5条(幹細胞培養上清をはじめとする試薬の使用等)
- 研究会で使用される幹細胞培養上清をはじめとする試薬(以下「試薬」)は、会員の歯科医師もしくは医師の専門家としての判断・裁量により使用されるものである。また、使用にあたっては医師法、ガイドライン、倫理指針等の関係する法規・規制を遵守する。
- 日本国において有効な歯科医師免許もしくは医師免許を有する歯科医師、医師以外の人に「試薬」を使用させないものとする。
- 「試薬」を第三者に転売・譲渡・貸与等してはならない。
- 「試薬」を国外に持ち出してはならない。
- 研究会は、会員に対し、いつでも「試薬」の委託進捗状況の報告を求めることができる。
- 「試薬」は、原則として返品できないものとする。
第6条(秘密保持)
会員は、本「試薬」に関連して知り得た医学的・技術的・経営的は一切の秘密を、研究会の書面による承諾がない限り、第三者に漏洩または開示してはならない。ただし、以下のものはこの限りではない。
- 他の当事者から知得する以前にすでに所有していたもの。
- 他の当事者から知得する以前にすでに公知のもの
- 他の当事者から知得した後に、自己の責によらない事由により公知とされたもの。
- 正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を伴わずに知得したもの。
第2章 会員
第7条(種類)
本会の会員は、個人会員、賛助会員の二種とし、別に定める入会申込書を事務局に提出し理事長及び理事会の審査を受けなければならない。
- 個人会員は、本会の趣旨に賛同する歯科医師、歯科衛生士、医師、看護師、獣医師・医療/学術関係者で、所定の会費を負担するものとする。
- 賛助会員は、本会の趣旨に賛同する団体(法人含む)または個人で、所定の会費を負担するものとする。
第8条(入会金と年会費)
- 入会金 110,000円(税込)
- 年会費 個人会員 年額 33,000円(税込)
賛助会員 年額 55,000円(税込)
※新入会者の初年度の会費も同額で、その有効期限は、入会から当該会計年度末までとする。
※年度途中の退会者への会費返還はしない。
※会員がすでに納入した入会金については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。
第9条(会員の資格喪失)
会員が次に該当する場合には、その資格を喪失する。
- 会員より退会の届けが提出されたとき。
- 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
- 理由なく1年以上会費を滞納したとき。
- その他、会員として著しく不適当と認められたとき。
- 除名されたとき。
第10条(退会)
会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を事務局に提出しなければならない。
第11条(除名)
会員が次に該当する場合には、理事長又は理事会の議決を経て除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えるものとする。
- 本会の定款又は本会則を含むその他規則に違反したとき
- 反社会的勢力に関係したとき。
- 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- 社会的常識に逸脱した行為をしたとき
第12条(変更の届出)
会員は、その氏名、住所または連絡先等について、本会への届出事項に変更が生じた場合には、速やかに所定の変更手続きを行うものとする。本会は、会員が前項の通知を行わなかったことによる不利益についての責任は負わないものとする。
第3章(事務全般)
第13条(事務)
本会の事務的事項の処理は、事務局が行う。また、理事長が業務を外部業者等に委属することができる。
第14条(収支決算)
本会の収支決算報告書は事務局が作成し、理事長に報告する。
第15条(会計年度)
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、その翌年の3月31日に終わる。
第4章(附則)
第16条(会則の施行)
本会則は2024年4月1日より施行する。